市民參加
徳島市では、「徳島市市民參加基本條例」を制定し、市民の皆さんの市政への參加の基本的な考え方や手続について定め、市の基本的な制度を定める條例や計畫の策定の際には、この條例に基づき市民參加手続を実施しています。
徳島市市民參加基本條例について
徳島市市民參加基本條例は、本市における市民參加に関する基本的な事項を定めることにより、市民にとって分かりやすく開かれた市政を目指すとともに、市民參加の推進を図り、もって市民を主役とするまちづくりの実現に資することを目的として制定されました。
「徳島市市民參加基本條例」(本文)(PDF形式:122KB)
「徳島市市民參加基本條例」パンフレット(PDF形式:1,740KB)
市民參加できるのは
この條例で市民參加できるのは、市內に住所を有する人だけでなく、市內に事務所もしくは事業所がある個人及び法人その他の団體、市內に通勤?通學している人なども參加の対象者となります。
対象となる計畫や條例は
この條例の対象となる計畫や條例は、次のとおりです。
(1) 市の基本的な施策を定める計畫又は市の個別の行政分野における施策の基本的な方針を定める計畫の策定又は変更
(2) 市の基本的な制度について定める條例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限することを主たる內容とする條例の制定又は改廃
(4) 公共の用に供される市の施設のうち、多數の者が利用するもの又は市民の生活に密接な関係があるものに係る基本的な計畫の策定又は変更
(5) その他、市民參加のための手続を行う必要があると実施機関が認めるもの
市民參加手続の方法は
市民參加手続はパブリックコメント手続及び次の方法の中から実施します。
実施機関が対象施策を立案するに當たって、あらかじめ案を広く公表し、これに対して市民等から意見の提出を受け、提出された意見を考慮して対象施策を定めるとともに、當該意見に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続
対象施策のうち特定事項の専門的知識等を必要とする案件について、附屬機関に付議することで、答申を求める一連の手続
委員の構成に、公募により選ばれた市民を含むもので、要綱等で実施機関が任意に設ける會議を設置し、意見交換又は討議の結果について報告を求める一連の手続
実施機関が対象施策の案及びそれに関する市の方針について説明し、理解を求め、それに対する市民と市の意見交換及び質疑応答を通して市民の意見を得るための集會を開催すること
ファシリテーター(ワークショップの目的を達成するための過程をデザインし會議の舵取りをするとともに、中立的な立場でチームの活動を支援する人)が議論に対して中立な立場を保ちながら、參加者が自発的に作業をする環境を整え、參加者全體が體験するものとして運営し、參加者間の意見集約又は合意形成を図るための會合を開催すること
複數の人に対し、同じ質問をすることで、比較できる意見を集める調査を行うこと
実施機関が効果的かつ適切であると認める方法
(例:公聴會?フォーラム?シンポジウム?タウンミーティング?モニター制度等)
市民參加手続の実施予定、実施狀況、実施結果及び評価結果
市民參加手続の実施予定、実施狀況、実施結果及び評価結果については、こちら
この內容に対する連絡先
総務課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)
電話番號:088-621-5021
ファクス:088-654-2116
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